少額減価償却資産とは、取得価額が10万円未満の減価償却資産を、購入した年に一括で経費計上できる制度です。通常は数年にわたって減価償却を行う固定資産でも、金額が少額であれば即時損金算入が認められており、法人・個人事業主を問わず、特別な届出なしで適用できます。
さらに、青色申告を行う中小企業者等であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の資産まで一括償却が可能となり、年間300万円を上限に即時の節税効果を得られます。
この制度を正しく活用すれば、キャッシュフローを悪化させずに税負担を軽減でき、資金効率の向上につながります。
さらに、青色申告を行う中小企業者等であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」により、一定額未満の資産まで一括償却が可能となり、年間300万円を上限に即時の損金算入ができます(後述のとおり、令和8年度税制改正で取得価額の基準が引き上げられました)。
この制度を正しく活用すれば、キャッシュフローを維持しながら税負担を軽減できます。本記事では、少額減価償却資産の基礎知識から活用法、税務調査で指摘されやすい注意点までを解説します。
本記事のポイント(2026年時点)
「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」は、令和8年度税制改正により、令和8年(2026年)4月1日以後に取得する資産から、対象が取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられました。対象法人の従業員数要件も見直され(常時使用従業員数400人以下)、適用期限も令和11年(2029年)3月31日まで延長されています。取得時期によって適用ルールが異なるため、実際の適用は顧問税理士にご確認ください。

少額減価償却資産とは?基本ルールをわかりやすく解説
少額減価償却資産とは?基本ルール
減価償却資産とは、事業で使用する資産のうち、時間の経過に応じて価値が減少していく資産です。固定資産を購入した場合は法定耐用年数に沿って費用計上するのが通常ですが、取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その事業年度に即時損金算入ができます。これは法人・個人事業主を問わず適用でき、特別な届出も不要です。
これに関連して「一括償却資産」「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」といった措置があり、一定の要件のもとでさらなる損金計上が可能です。
一括償却資産とは
「一括償却資産」とは、取得価額が20万円未満の資産について、取得年度とその翌年度・翌々年度の3年間で均等に償却する制度です。ポイントは、①取得年に全額を損金にできるわけではないこと、②毎年一定額を3年間に分割して経費化すること、です。なお「1組」で取得した場合はセット価格で判断します(例:デスク+チェアで12万円なら、一括償却資産の3年均等償却の対象)。
一括償却資産は、少額減価償却資産の特例と異なり償却資産税(固定資産税)の対象外となる点もメリットです。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例
制度の概要
正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と呼ばれ、通常は10万円未満しか即時損金化できないところ、一定額未満の資産まで、取得した年に一括で損金算入できる制度です。取得価額の基準は、令和8年(2026年)4月1日以後に取得する資産から30万円未満→40万円未満に引き上げられました(それ以前の取得は30万円未満)。
対象となるのは、以下をすべて満たす青色申告の中小企業者等(法人・個人事業主)です。
- 青色申告を行っていること
- 資本金または出資金の額が1億円以下であること
- 常時使用する従業員数が一定人数以下であること(令和8年度改正後は400人以下。改正前は500人以下)
※適用除外事業者(前3事業年度の平均所得金額が年15億円超)や、大規模法人の子会社等は対象外となる場合があります。
(出典)国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
適用の条件
ただし、この特例を適用するためには、以下いくつかの条件を満たす必要があります。
- 取得価額が基準額未満であること(令和8年4月1日以後取得は40万円未満)
- 事業の用に供したこと(実際に業務で使用していること)
- 取得した資産ごとに帳簿に明細を記載していること
- 1年間で損金算入できる総額は300万円が上限であること
300万円の枠を超える部分は、通常の減価償却が必要です。また、建物本体・構築物や事業に供さないもの、貸付けの用に供した資産(令和4年度改正により原則対象外。主要な事業として行う貸付けを除く)などは対象外となるため注意が必要です。
節税効果のシミュレーション
本来は数年に分けて経費化する資産を取得年に全額経費処理できるため、次のメリットがあります。
- その年の利益を圧縮できる
- 早期に損金算入できる
- キャッシュフローを維持しやすい
【ケース例】
- 資本金3,000万円の中小企業(法人税等の実効税率34%と仮定)
- 期末にパソコン(1台25万円)を5台購入
- 通常なら数年で分割償却ですが、特例を活用すれば125万円(25万円×5台)を全額その年の損金に算入
■節税効果
125万円 × 34% = 42万5,000円の税額圧縮。ただし、これは費用計上の前倒しであり、資産は本来いずれ償却されるものである点は理解しておきましょう。
活用の注意点とよくある落とし穴
適用できない資産・混同しやすいポイント
すべての資産に無条件で適用できるわけではありません。主な対象外は次のとおりです。
主な対象外の資産
- 土地・借地権など非償却資産:そもそも減価償却の対象外
- 建物:建物本体などは少額でも対象外
- ソフトウェアの利用契約料:クラウド型やサブスクは「使用料」として処理され対象外(買い切りのパッケージ型は対象になるケースあり)
- リース契約資産:資産計上されないため対象外(ファイナンスリースで資産計上する場合は要検討)
- 貸付けの用に供した資産:令和4年度改正により原則対象外(主要な事業として行う貸付けを除く)
間違いやすい判断ポイント
- 「1組」での判定が必要:たとえば「パソコン+モニター+周辺機器」のセット購入で、1組(セット)あたりの金額が30万円を超えていれば、たとえ個別の機器が安くても制度は適用できません。
- 合算処理はNG:「9万円のPC×5台=45万円の経費で処理していい」という判断は誤りです。あくまでも1台ごとの金額が基準となります。
- 使用目的が不明確な場合:購入しただけで事業に使っていない資産は、償却対象とみなされません。領収書の日付と実際の使用開始日が一致しているかなども重要です。
このように、資産の内容や契約形態、用途までも確認したうえで正しい会計処理を行う必要があります。
税務調査で指摘されやすいポイントと対策
少額減価償却資産を活用した節税は、会計処理が比較的簡易な一方で、税務調査で指摘されやすいポイントも多く存在します。特に以下の点は、実務で見落とされがちであり、否認のリスクを高めるポイントです。
「実際に使っていない資産」の費用化
帳簿上では資産取得が記録されていても、実際には使用していない、倉庫に保管されたまま、というケースがあります。税務署はこれを「事業供用が開始されていない」と判断し、損金算入を認めない可能性があります。
そのため、使用開始日を明確にし、写真や稼働記録などを保管しておくと良いでしょう。
記録の不備・台帳の未作成
一括償却資産、少額減価償却資産の特例を用いる場合、資産台帳への明細記載は必須です。記載がない、または内容が曖昧だと、架空計上・重複処理などの疑いを持たれる恐れがあります。
そのためにも取得日・取得金額・資産名・使用場所・事業用供用日などを正確に記録しておく必要があります。
節税目的が過度に表れているケース
決算期直前に一斉に資産を購入し、使用実態が乏しい場合、税務当局に「節税のみを目的とした形式的な取引」と見なされるリスクもあります。
対策として、設備計画書や購入理由、導入効果などを文書で残しておくと、いざという時に理論的に説明する武器となります。
10万円未満、20万円未満、40万円未満の使い分け方を明確に!
実務では複数の基準が混在するため、金額に応じた使い分けが有効です(令和8年4月1日以後取得の場合)。
【使い分けの基本ルール】
- 10万円未満:無条件で全額損金(すべての法人・個人)
- 10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年均等償却。償却資産税の対象外)と、中小特例(全額損金・300万円上限)などから選択
- 20万円以上40万円未満:中小企業者等の特例を満たせば、全額損金算入(300万円上限)が有利になりやすい
複数の資産を同時取得する場合や、年度内で300万円の枠を使い切りそうな場合は、適用の組み合わせや取得タイミングの調整も有効です。
まとめ | 少額減価償却資産を正しく活用する
少額減価償却資産の活用は、目先の節税だけでなく、中長期の資金繰りや設備計画の設計にも意味を持ちます。利益が出た年の決算前に資産を取得して費用化するだけでなく、年間300万円の枠を踏まえて複数年に分けた投資スケジュールを計画的に立てることで、節税と業務効率化の両立を図れます。
ただし、ルールはシンプルに見えても、取得時期による基準額の違いや使い分けの判断は実務上難しい面があります。確実な判断には税務・財務の専門知識が必要です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務に関する個別具体的な助言ではありません。税制は改正されることがあり、適用可否・効果は取得時期や個別の状況により異なります。実行にあたっては顧問税理士等の専門家にご確認ください。

