法人で利益が出過ぎた社長へ|決算直前でも間に合う対策とやってはいけない対策

決算が近づき「今期は利益が出過ぎた、何とか節税したい」と焦っていませんか。現状把握をせずに対策を行うと、資金ショートや税務リスクを招く恐れがあります。決算直前でも間に合う対策はありますが、まずは自社の現状を冷静に把握することが先決です。

本記事では、決算直前の「利益が出過ぎた時の対処法」を財務コンサルの視点から解説します。手元資金を最大限に残すための「守りの戦略」を確認していきましょう。当社では、貴社の利益状況と課題に応じた対策を無料でご提案しています。

目次

利益が出過ぎた法人がまず確認すべきこと3選

以下の3点を確認せずに対策を行うと、資金ショートなどにつながりかねません。

① 決算日までの残り日数を確認する

まずは「決算日まであと何日あるか」を正確に確認してください。残された時間によって実施できる対策が異なります。2ヶ月以上あれば税制優遇制度を活用した対策が可能ですが、1ヶ月では申請・審査を伴う制度は間に合わず、少額減価償却資産などの即効性のある対策に限られます。

残り3ヶ月以上ある場合

最も対策の選択肢が広い時期です。中小企業経営強化税制(設備投資の全額即時償却、または取得価額の7〜10%の税額控除を選択)を活用した事業投資型の対策や、航空機・船舶のオペレーティングリースなど、幅広く検討できます。当社では複数の対策手法をご案内しています。

当社がご紹介する対策例
(いずれも適用可否・効果は個別の状況により異なり、収益・回収は保証されません。実行前に顧問税理士にご確認ください)

GPUサーバー投資
高性能GPUサーバーを保有し、AI企業などに計算力(GPUリソース)を提供する事業です。中小企業経営強化税制の要件を満たす場合、購入費用の即時償却が可能です。利益の繰延と事業収益の両立を図れる選択肢です。

ミーティングブース投資
1ブース単位(税込550万円)から保有でき、要件を満たす場合に購入費用の即時償却が可能です。FC制度により運営業務を本部に委託できます。

残り1ヶ月(決算月)の場合

申請や審査が必要な制度は間に合わないため、短期前払費用(家賃・保険料の年払い)、決算賞与、消耗品の購入など、即効性のある対策に絞る必要があります。

② 現預金の余裕を把握する

「帳簿上の利益」と「手元のキャッシュ」は一致しません。売掛金が多い場合、通帳にお金がないのに税務上の利益だけが出ている状態になり得ます。節税対策の多くは現金の支出を伴います。

・これから行う対策費

・約2ヶ月後に支払う法人税・消費税

・来期最初の数ヶ月分〜1年間の運転資金

これらをシミュレーションし、「キャッシュアウトしても資金繰りに問題がない範囲」でのみ、対策を行うようにしてください。

③ 来期以降の業績見通しを考える

「利益が出過ぎた」要因が一時的か、継続的な成長によるものかで、取るべき対策は変わります。

一時的な利益の場合

来期は業績が落ち着く可能性があるなら、課税の繰延(利益の先送り)が有効です。

継続的な利益の場合

来期も利益が出るなら、単なる先送りは効果が限定的です。税額控除や従業員還元など、税額そのものを減らす対策を優先すべきです。

節税を行う前に確認すべきポイント

「今期の税金を減らしたい」という一心で、内容をよく理解せずに契約するのは危険です。実行前に、次の3点を必ず確認してください。

・数年後の影響や効果

・手法の安全性(税務上の実体・経済合理性があるか)

・税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受ける

決算月でも間に合う!即効性のある節税対策

ここからは、決算月に入ってからでも実行可能な手法を紹介します。いずれも要件があるため、顧問税理士と相談しながら進めてください。

① 短期前払費用の活用(家賃・保険料などの年払い)

通常、経費はその期に役務提供を受けた分しか計上できません。しかし一定の要件を満たせば、向こう1年分を前払いし、その全額を当期の経費にできます(短期前払費用の特例)。

対象例:地代家賃(事務所・社宅)、生命保険料・損害保険料、サーバー代・ドメイン代、信用保証料など。

注意点として、年払い契約への変更(契約書の変更)が必要です。また継続適用の要件があり、一度年払いにしたら翌期以降も続ける必要があります(「今期だけ年払い」は認められません)。来期の資金繰りを圧迫しないか確認しましょう。

対象となる経費例
・地代家賃(事務所、社宅)

・生命保険料、損害保険料

・サーバー代、ドメイン代

・信用保証料 など

(出典)国税庁/ 短期前払費用として損金算入ができる場合

② 決算賞与(従業員への還元)

利益が出過ぎた場合、健全で効果的なのが従業員への還元です。モチベーション向上にもつながります。本来、賞与は支払日の経費になりますが、以下の要件を満たせば、決算日までに支払っていなくても当期の経費として未払計上が可能です。

・決算日までに、支給する全従業員に対して「支給額」を通知すること。

・決算日の翌月から1ヶ月以内に実際に支払うこと。

・その期に経理処理(未払計上)をしていること。

「通知」が条件のため、口頭で伝えるだけでは不十分な場合があります。書面やメールで証拠を残すことが、税務調査対策としても重要です。

(出典)国税庁/ 使用人賞与の損金算入時期

注意!税務調査で否認されやすい「やってはいけない」節税

利益を減らしたい気持ちが強すぎて一線を越えると、それは節税ではなく「脱税」になります。税務署は、決算期末の不自然な資金の動きや急激な経費の増加をマークしています。否認されれば、本来の税金に加え、過少申告加算税や重加算税(最大35〜50%程度)が課され、社会的信用も損なわれます。特に次の3つは避けてください。

① 役員賞与の駆け込み支給

従業員への決算賞与は経費になりますが、社長(役員)への決算賞与は原則として損金になりません。役員報酬は「定期同額給与」か、事前に届け出た「事前確定届出給与」しか認められないためです。決算月に役員賞与を支給しても、全額否認されます。

(出典)国税庁/ 役員給与等

② 事業に関係のない高額商品の購入

「会社のお金で車や別荘を買えば節税になる」は誤りです。社用車や保養所は要件を満たせば経費になりますが、税務署は事業関連性と私的利用の実態を厳しくチェックします。高級外車・時計・個人的な趣味の美術品などは私的流用とみなされ、否認リスクが高くなります。

③ 架空経費・売上の繰り延べ

架空の経費計上や架空取引、過大な引当金・保険料の損金算入などは、税務調査で発見されやすく、追徴課税や重加算税の対象になります。

(出典)国税庁/ 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

戦略財務総研がご紹介する対策

いずれも適用可否・効果・収益は個別の状況や市況により異なり、将来の成果を保証するものではありません。実行前に顧問税理士にご確認ください。

① 中小企業経営強化税制の活用

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき対象設備を導入した際、設備取得額の全額を即時償却、または取得価額の税額控除(資本金3,000万円以下は10%、3,000万円超1億円以下は7%)を選択適用できる制度です。

詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

(出典)中小企業庁/中小企業経営強化税制

GPUサーバー投資

高性能GPUサーバーを保有し、AI企業などに計算力(GPUリソース)を提供する事業です。要件を満たす場合、投資額の即時償却が可能で、利益の繰延と事業収益の両立を図れます。

GPUサーバー投資スキーム

GPUサーバー投資の詳しい解説はこちら

ミーティングブース投資

1ブース単位(税込550万円)から保有でき、要件を満たす場合に投資額の即時償却が可能です。FC制度により運営を委託できます。

ミーティングブース投資スキーム

ミーティングブース投資の詳しい解説はこちら

② 少額減価償却資産の活用

取得価額10万円未満の減価償却資産は、購入年に一括で経費計上できます。さらに青色申告の中小企業者等であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の資産まで、年間300万円を上限に一括償却が可能です(特別な届出は不要)。

詳しくはこちら

出典)国税庁 少額の減価償却資産及び一括償却資産)

当社では、上記以外にも貴社の状況に合わせた対策をご提案できます。ご興味のある方は、お気軽に個別相談会にご参加ください。

戦略財務総研の3つの強み

特定の商品に肩入れしないフラットな提案
金融機関出身のコンサルが直接対応
継続的なフォローアップ

多くの経営者様から高評価をいただき、翌期もリピートいただいております。
「どの対策が自社に合うか分からない」 「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品・有価証券の取得を勧誘するものではありません。税務・法務に関する個別具体的な助言ではありません。適用可否・効果・収益・回収は個別の事情や市況により異なり、将来の成果を保証するものではありません。実行にあたっては顧問税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。
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